住宅瑕疵担保責任保険
住宅瑕疵担保履行法により、住宅事業者は引渡から10年間「保険」か「供託」により、資力確保することが義務付けられています。
- 万が一、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分に瑕疵(欠陥)が発見された場合、補修費用等を10年間保険がサポートします。
- 工事中に建築士の資格を持つ第三者の検査員が現場検査を実施します。
- 瑕疵が発見されたが、住宅業者が倒産していた場合はお客様に直接保険金が支払われます。
お住まいに長く安全にかつ安心して住み続ける為には、定期的な点検や修繕等のメンテナンスを行うことが大切です。
黒木建設では、建築後の定期点検はもちろん、住宅診断も行っております。
住宅瑕疵担保履行法により、住宅事業者は引渡から10年間「保険」か「供託」により、資力確保することが義務付けられています。
地盤及び建物の各箇所に、引渡し日から下記期間の保証をご用意しております。
お引渡し後10年間、6ヶ月・1年・2年・5年・10年と㈱黒木建設社員が定期的に訪問し、無償でお住まいの点検を実施します。